★ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151020-00000007-asahi-pol
マスコミが、また橋下徹を取り上げている。
橋下さん、ご自身のツイッターで、自論を展開していて、マスコミもそれを追っかけている。
通常140字のツイッターに昨日は5918字にも亘って、いろいろと書いている。ツイッターは、新しいものから並ぶので、そのまま読むと逆に読むことになって読みにくいのだが、
Twirogという、順序を並べ替えてくれる便利なシステムがあって、それで読むと最初から順番に読めることになる。 http://twilog.org/t_ishin/asc 10月19日、昨日もいっぱい書いたが、10月20日、今日もまた既に始まっている。
どんなことを言ってるのか? は以下の通りである。弁護士さんだから、弁護士さんらしい論法である。
いまの日本で、これくらいはっきりと『モノを言う』政治家は少ない。 文章として明確に残すところがいい。ツイッターと言っても、そのフォロワーは140万人もいるので、その情報発信力は半端ではない。
ちょっと長いが、興味のある方は、お読みになればいい。
今、権限のない連中がやっていることに、なんかおかしいなと感じている維新の党の国会議員への忠告。権限のないバカども国会議員の連中が、とんでもない法律論を流し始めている。なんかおかしいなと感じている国会議員は、必ず弁護士に相談しに行くこと。法律を作るのが仕事なんだからしっかりしてよ!
まず、僕が以前言っていたことと違うじゃないか、という点。禁反言の原則。これは個人対個人や契約上の話。今回は集団内における手続きの話。僕は特別党員から全権委任を受けている立場ではない。しかも当時、執行役員でも何でもなかった。当時、国会議員が代表選において地方議員を軽視しようとした。
僕は後の党大会の事を考えて、代表選のルールについて変更の提案をしたに過ぎない。僕がなんと言おうと、維新の党という組織の重大な手続き違反が治癒されるわけではない。こういう思想がそもそも危険。ごく限られたメンバーだけで組織の重大な手続き違反が治癒されるわけがない。
もう一つは、規約附則4条。これを、バスケットクローズ条項と読むという、トンでも法律論。憲法の緊急事態条項の議論を思い起こしてほしい。国会が内閣に白紙委任しますか?バスケットクローズも万能ではない。むちゃくちゃなバスケットクローズは公序良俗に反して無効になるのが当然の里。
通常バスケットクローズは、詳細にルールを定め、それでもなお漏れていることがあれば、このように解決しましょう、という規定。ルール全体から見て、どのように解決すべきかだいたい分かるのが、有効なバスケットクローズ。バスケットクローズは白紙委任ではない。
維新の党の国会議員よ。権限のないバカども国会議員に騙されるな。規約6条2項をしっかり見よ。「党大会はその他の重要な事項を審議し決定する」としっかり明記している。代表が任期切れとなってしまった場合に、代表を選出することは重要な事項に他ならない。
つまり規約6条2項において党大会にも「その他重要事項を決めることができる」、とバスケットクローズ条項が定められている。そしてバカども国会議員連中が最後の拠り所としている規約附則4条は、規約に定めがない場合には執行役員会が決めることができる、となっている。まずは規約だ。
代表選出なんて、明らかに組織の重大事項。そうなれば規約6条2項に基づいて党大会で審議し決することは当たり前。こうなるとバカども国会議員が頼りにしている規約附則4条の出番はない。他の政党も規約附則4条のような規定があるとバカども国会議員は言っているらしい
他の政党に同じような規約があるから、というのはいかにも官僚答弁そのもの。維新の党は、完全に官僚グループとなってしまった。他の政党でも、今回の維新の党の騒動と同じことが起きれば、このようなバスケットクローズ条項はおかしい!!という声が上がるよ。他の政党がどうのこうのは関係ない。
維新の党のまだ迷っている国会議員へ。規約6条2項と規約附則4条を、よくよく見比べよ。代表の任期が切れ、代表選も行うことができず、党大会の召集権者もいない場合に、代表を選出するのは、執行役員会か党大会か。規約6条2項に基づいての党大会に決まっている。重要でないことは規約附則4条だ。
維新の党の集団は原理原則をしっかりと頭で考えることなく、文言を都合の良いように解釈する官僚集団になってしまった。バカども国会議員は規約附則4条、規約に定めのないことは執行役員会で決する、だけを頼りにしている。僕の論は、権力分立論。
維新の党のバカども国会議員よ。規約の文言だけでやるなら、それでも良いけど、あんたがたのバカっぷりが天下に晒されるよ。規約6条2項を、もう一度じっくり読み直せ。党大会は「その他重要事項を」決定する、となっている。代表選出は重要事項にほかならないだろ?
そうすると、代表選出は、規約6条2項において、党大会で決定すると明記されている。これで維新の党のバカども国会議員が頼りにする規約附則4条の出番はなし。ハイ、決着。重要事項は規約6条2項で党大会が決め、その他細かなことは規約附則4条で執行役員会が決める。権力分立論から当然の定め方。
維新の党のバカども国会議員は、自分の立場を守るために自分の都合の良い文言しか見ない。官僚的発想そのもの。文言じゃなくて権力分立論から原理原則を考えれば、文言に拘泥しない。維新の党のバカども国会議員は規約附則4条しか見ていない。規約6条2項の存在は全く頭にない。維新の党はもうダメだ
国会議員とは立法者。ルールを作る者だ。だから原理原則、哲学からあるべきルールを考えなければならない。決して今あるルール、ましてや文言に拘泥してはならない。だから僕は今回の維新の党の騒動に関して権力分立論から、任期切れの後の代表選出は党大会が決めるもの、という論を説いた。
ところが今の維新の党の権限のない国会議員連中は、規約附則4条を盾にするばかり。規約に定めのないことは執行役員会が決める、それだけ。これは立法者の議論ではない。決められたルールの文言に拘泥する官僚そのものだ。およそ立法者と議論している感じがしなかったよ。
規約附則4条の定めがあっても、その定めがどういう意味なのかを考えるのが立法者。文言だけにこだわるのが官僚。文言だけにこだわるんだったらそれでもいいけど、維新の党の官僚集団は、規約6条2項を完全に読み飛ばしている。官僚にしては、ずいぶんレベルの低い官僚だ。
規約を隅々まで読み込んで、それで規約の文言一本で勝負してくるなら、まだ気概のある官僚だ。ところが維新の党の国会議員は中途半端。半分政治家だから、規約の読み込みが甘すぎる。規約6条2項の存在なんて全く頭になかったようだ。
規約だけで勝負するなら、今回の騒動は、規約6条2項と規約附則4条の解釈論だ。しかし、こんな議論は政治家、立法者が行う議論ではない。政治家が行うのは、権力分立論からの原理原則論だ。維新の党は、完全に低レベルの官僚集団に化した。日本の国にとって害悪であることがはっきりした。
僕は、あれだけ維新の党の国会議員が自信満々だから、なにかウルトラCがあるのかなと待っていたけど、規約附則4条しか言わないんだよね。規約に定めのないことは執行役員会が決める。それだけ。それなら勝負ありだよ。規約6条2項に定めあり。だから規約附則4条の出番はなし。維新の党、終了。
それと維新の党の官僚集団は、僕や大阪組の一部国会議員の発言を持ち出して、禁反言の原則や追完理論を持ち出しているらしい。いかにも官僚思考。その理論も、僕や当該一部の国会議員だけにあてはまるもの。特別党員全員を拘束するものではない。官僚思考は全体が見えない。維新の党、終了。
規約附則4条「規約に定めのないことは執行役員会で決する」だけを盾にする維新の党の官僚集団は、他の規定が全く見えていない。自分たちにとって都合のいい規定しか見えないのだろう。権力分立の原理原則論から考えたらすぐ分かるのに。彼らは規約6条2項の存在について全く頭にないことは前に述べた
彼らの頭に全くない規約のもう一つは、規約7条1項1号。「その他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める」と明記されている。代表選出行為が重要事項であることは言うまでもない。代表選挙を行わずに代表を選出するなら、規約7条1項1号に基づいて、党大会に承認を求めなければならない。
維新の党の幹部と名乗るバカ者たちは、一切何の手続きも踏んでいない。今、代表を名乗っている者、執行部を名乗っている者は、規約8条4項に基づく選挙で選ばれていない。そうであれば、規約7条1項1号に基づいて党大会の承認を求めなければならない。こんなの当たり前だ。
党の代表を、執行役員会だけで決めるこができるなんて、権力分立論からあり得ない。権力分立論の原理原則論を規約化したのが、規約6条1項2項(党大会の最高議決機関性)、規約7条1項1号(執行役員会は重要事項について党大会の承認を求めなければならない)という規定。
維新の党のバカども国会議員は、規約全体の構造を見ずに、自分にとって都合の良い規約附則4条「規約に定めのないことは執行役員会で決めることができる」だけを主張する。規約は代表選以外の代表選出は党大会で決める、執行役員会がそれに関連することをやるには党大会の承認を求めるとなっているよ
規約附則4条しか主張しない維新の党のバカども官僚的国会議員集団よ。規約6条2項、規約7条1項1号と一緒に規約附則4条を読め。そしたら今やっていることが完全に規約違反であるこが分かる。それくらい分からないなら国会議員を辞めろ。維新の党、終了。
今回、維新の党が終了した最大の原因は、バカども国会議員が自分の都合の良い規定だけを持ち出してきたから。全体を理解せずに法解釈をやることの失敗例。全体を理解するには規定の文言だけでなく、背景の原理原則論の理解が必要。今回は権力分立論。
権力分立論からしたら、江田前代表辞任後、代表選出にあたってはどこかで党大会が必要なことはすぐ分かる。維新の党のバカども国会議員が屁理屈をこねても、最後は規約附則4条だけ。規約の文言に囚われずに原理原則論を語るのが国会議員のはずだが、維新の党のバカども国会議員は全くだめだ。
原理原則論を文言化したのが規約。規約附則4条だけでなく、規約6条2項、規約7条1項1号を合わせて読めば、党大会の承認が必要なことくらいすぐ分かる。規約に定めがあるのだから規約附則4条の出番はなし。こんなの文言がなくても原理原則論から結論を導き出すのが立法者の使命。維新の党、終了。
維新の党の国会議員を散々批判しましたが、一番のバカ者は僕自身です。こういう党を作り、こんな事態を招いてしまったこと。税金の分捕り合いをしているように見えてしまっていること。有権者に対して本当に申し訳ないと思っています。僕が一番のバカ者です。事態収拾にかかります。
維新の党を作った者の責任として維新の党を解党し支払いを終えて残ったお金は国庫に返納することを決めました。有権者の皆さん本当に申し訳ありませんでした。維新の党は日本の国にとって百害あって一利なしです。これから潰しにかかります。これは政党交付金を少しでも国民の皆様にお返しするためです
僕は維新の党を離党しましたので正式には何の権限もありません。しかし大阪維新の会の代表として、まだ維新の党の特別党員である大阪維新の会のメンバーに説明し、今月24日の臨時党大会で、解散決議まで持っていきたいと思います。ただし債権者の方にはご迷惑はおかけできませんので支払いは行います
解党して支払い後の政党交付金を国庫に返すことは、みんなの党で先例がありますので、それを参考にさせてもらいます。維新の党の東京の国会議員からは、通帳を返せ、印鑑を返せ、金を返せとの要求を受けています。要求に応じなければ横領だとも言われています。
適法な要求には応じます。しかし、今の維新の党の代表や執行部を名乗る方々は、代表権限がもうありません。ゆえに国民の皆様の税金が無駄に使われないために、少しでも多くの額がきちんと国庫に、国民の皆様にお返しができるように事務局で適正管理をするよう求めていきます。
維新の党の東京の国会議員は、24日の臨時党大会は無効だとか色々言っていますが、10月1日以後、維新の党には代表も執行部も存在しない無政府状態です。そして維新の党の騒動が、どれだけ国民の皆様にご迷惑をおかけしていることか。維新の党は、もはや政党ではありません。
政党交付金は税金です。不要になった政党を潰し、支払いを終えて残った政党交付金を国民の皆様にお返しする。本来の維新スピリットとはこういうことです。大阪維新の会の代表として、なんとか維新の党を潰して、少しでも多くの額を国民の皆様にお返しできるよう努めます。本当に申し訳ありませんでした
新聞メディアでは、政党交付金を山分けするために、分党だ、なんだと報じられていますが、大阪維新のj会は分党など認めません。要らない政党は潰して、政党交付金をできる限り多く国民の皆様にお返しする。今は維新の党の党員ではありませんが、できるかぎり責任を果たしていきます。すみませんでした